ウォーターサーバーはクーリングオフできる?できる場合・できない場合と手続きの方法

クーリングオフ できる? 料金・契約・解約

「ショッピングセンターで勧められて、ついウォーターサーバーを契約してしまった」「家に帰って冷静に考えたら、やっぱりやめたい」。そんなときに頭に浮かぶのがクーリングオフです。

ただ、クーリングオフはどんな契約でも使える制度ではありません。できるかどうかは「どこで、どうやって契約したか」で決まります。この記事では、特定商取引法と公的機関の案内をもとに、ウォーターサーバーでクーリングオフできる場合・できない場合と、手続きの方法をまとめました。

結論:契約した「場所」と「方法」で決まる

クーリングオフは、不意に勧誘されて、よく考える時間がないまま契約してしまった人を守るための制度です。そのため、自分から進んで申し込んだ契約は対象外になります。ウォーターサーバーでよくある契約のしかたごとに整理すると、次のとおりです。

契約のしかたクーリングオフ期間
営業の人が自宅に来て契約した(訪問販売)できる8日間
ショッピングセンターの特設ブースやイベント会場で勧誘されて契約したできる場合がある8日間
電話で勧誘されて契約した(電話勧誘販売)できる8日間
自分で公式サイトなどからネットで申し込んだ(通信販売)できない-
自分からお店に出向いて契約したできない-

ショッピングセンターでの契約は「できる場合がある」

特定商取引法の「訪問販売」には、自宅への訪問だけでなく、お店や営業所以外の場所での契約も含まれます。経済産業局や自治体の資料でも、キャッチセールスや一時的な展示会での契約が、訪問販売としてクーリングオフの対象になる例として挙げられています。

ショッピングセンターの通路や催事スペースに数日だけ設けられたブースで声をかけられて契約した場合は、これに当てはまる可能性があります。ただし、その場所が常設のお店に近い形だったかどうかなど、状況によって判断が変わることもあります。迷ったら、自分で判断せずに消費生活センターに相談するのが確実です(相談先は記事の後半で紹介します)。

ネットで申し込んだ場合は「返品のルール」を確認

公式サイトなどから自分で申し込んだ場合は通信販売にあたり、クーリングオフの制度はありません。ただし、事業者が独自に返品やお試しのルールを設けていることがあります。東京都消費生活総合センターの案内によると、通信販売で返品についての記載がない場合は、商品を受け取ってから8日以内なら返品できるとされています(送料は自己負担)。

ウォーターサーバーは、サーバーのレンタルと水の定期配送がセットになった継続的な契約であることが多いため、まずは契約書や利用規約で「初期解約」「お試し期間」などのルールがないかを確認しましょう。

8日間はいつから数える?

クーリングオフの期間は、契約の日からではなく、法律で決められた内容が書かれた契約書面(申込書面)を受け取った日を1日目として数えます。

  • 期間内に通知を送れば有効です。事業者に届くのが期間を過ぎても問題ありません
  • 途中に土日や祝日が入っても、期間は延びません
  • 契約書面を受け取っていない、または書面に不備がある場合は、8日を過ぎてもクーリングオフできることがあります
  • 「クーリングオフはできない」とうそを言われるなど、事業者に妨害された場合も、期間を過ぎてからできることがあります

「もう8日過ぎたから無理」とあきらめる前に、受け取った書面の内容を確認してみてください。

クーリングオフの手続き方法

クーリングオフは、事業者に「契約をやめます」と伝える通知を送るだけで、理由を説明する必要はありません。電話で伝えるだけだと証拠が残らないので、次のどちらかの方法で、記録が残る形で送りましょう。

はがきで送る場合

  • 書き終えたはがきの両面をコピーして、控えとして保管する
  • 郵便局の窓口から特定記録郵便か簡易書留で送り、受領証を保管する

メールやフォームで送る場合

2022年6月の法改正で、はがきなどの書面だけでなく、電子メールや事業者のWebサイトのフォームなどでもクーリングオフの通知ができるようになりました。この場合は、送信したメールを保存する、フォームの送信画面をスクリーンショットで残すなど、送った証拠を必ず残しておきましょう。契約書に通知先のメールアドレスなどが書かれていれば、それに従います。

通知に書く内容(記入例)

東京都消費生活総合センターの案内では、契約年月日・契約者名・商品名・契約金額・通知を出した日などを書くこととされています。印鑑や電話番号は不要です。

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日  ○○年○月○日
商品名    ウォーターサーバー(機種名:○○)
契約金額   ○○円
販売会社   株式会社○○
担当者    ○○

支払った金額を返金し、商品を引き取ってください。

○○年○月○日
住所 ○○県○○市○○
氏名 ○○ ○○

クレジットや分割払いで契約した場合

クレジット契約(分割払いなど)を組んでいる場合は、販売した会社だけでなく、クレジット会社にも同じように通知を送ります。

クーリングオフできないときは

自分でネットから申し込んだ場合や、期間を過ぎてしまった場合でも、できることはあります。

  • 契約書や利用規約を確認する:初期解約の条件や、お試し期間が設けられていることがあります
  • 解約金がいくらかかるかを確認する:使い続ける場合とやめる場合で、どちらの負担が少ないかを比べます
  • 説明と違う点があれば相談する:勧誘のときの説明が事実と違っていた場合などは、契約を取り消せる可能性もあります

困ったときの相談先

クーリングオフできるかどうか分からないとき、事業者が応じてくれないときは、消費者ホットライン「188(いやや)」に電話してください。お住まいの地域の消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。期限が近い場合は、なるべく早めに相談しましょう。

まとめ

  • 訪問販売や電話勧誘で契約した場合は、書面を受け取った日から8日間クーリングオフできる
  • ショッピングセンターの特設ブースなどでの契約も、対象になる場合がある
  • 自分でネットから申し込んだ場合は対象外。返品・初期解約のルールを確認する
  • 通知ははがき(特定記録郵便・簡易書留)か、メール・フォームで。必ず証拠を残す
  • 迷ったら消費者ホットライン188へ

そもそも後悔しない契約をするために、申し込む前に確認したいことは「ウォーターサーバーの契約前に確認したい7つのこと」にまとめています。

※この記事は2026年11月時点の公開情報をもとに、制度の一般的な内容をまとめたものです。個別の契約がクーリングオフの対象になるかどうかは状況によって異なります。具体的な判断は、消費生活センターなどの専門の窓口にご相談ください。
参考:東京都消費生活総合センター「基礎知識 クーリング・オフ」/東北経済産業局「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」公表のお知らせ/国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!」

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